このような借金でお困りの方は、一人で悩まずにご相談ください。それぞれの収入や生活状況をふまえて債務整理の方法をご提案します。
債務整理には、主に任意整理、自己破産、個人再生があります。以下では各手続の基本的な流れを説明します。
受任通知の発送
債務調査
弁済計画のご相談
で明らかになった債務額を元に、どのような方法で返済するかを弁護士と相談して決めます。依頼者の収入や生活状況をお聞きし、無理のない範囲で支払える毎月の返済額を決めます。
通常は3年以内(36回)の分割払いを目安とします。
債権者との交渉
で決めた弁済計画を元に各債権者と交渉を行います。交渉がまとまったら、各債権者との間で弁済計画を記載した和解書を作成します。
弁済の開始
で作成した和解書に従い、依頼者から各債権者に対して弁済を行っていただきます。通常は、各債権者が指定した金融口座に毎月定められた金額を振り込む方法で行います。
[破産手続の開始まで]
受任通知の発送
裁判所に提出する書類の作成
破産手続開始の申立
の書類が全て整ったら、弁護士が裁判所に対して作成した書類を提出し、破産手続開始の申立てを行います。
破産手続の開始決定
の申立をした後、裁判所が破産手続を開始します。[破産手続の開始後]
破産手続の廃止決定
免責審尋
免責許可決定
管財人による調査
債権者集会
配当
免責許可決定個人再生については方法や要件について細かい決まりがありますので、個別にご相談ください。
最初に法律相談をお申し込みください(30分5500円(税込))。ご相談の際には、債権者(金融業者、銀行、個人を含みます)の名称・連絡先と、これまでの取引の経緯がわかるメモや契約書・請求書などの資料をお持ちください。法律相談の費用が準備できない方はその旨を申込み時にお伝えください(法テラスを利用する場合もあります)。
ご相談の結果、債務整理を弁護士に依頼する場合は、委任契約書を作成して委任契約をします。費用につきましては「費用について」のページをご覧ください。費用のお支払いが困難な方はその旨をご相談時にお伝えください。法テラスの費用立て替え制度の利用ができる場合があります。
これまでご説明した任意整理・自己破産・民事再生などのうち、どの方針を選択するかについては、依頼者のご希望、財産状況などを考え、弁護士と相談しながら決定していきます。
信用情報機関に情報が登録されるため、数年間クレジットカードを新たに作れなくなったり、銀行でローンを組めなくなることがあります。