当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて隔月で開催しています。
この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。
開催日
2012年3月22日(木)午後7時~
テーマ
裁判員裁判 (担当:河崎夏陽)
※日程を変更致しました。
連絡先アドレス
info@kp-law.jp

当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて隔月で開催しています。
この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。
開催日
2012年3月22日(木)午後7時~
テーマ
裁判員裁判 (担当:河崎夏陽)
※日程を変更致しました。
連絡先アドレス
info@kp-law.jp
当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて隔月で開催しています。
この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。
開催日
2012年1月27日(金)午後7時~
テーマ
『裁判員裁判判決の分析と検討』~和歌山で行われた23件の判決書をもとに
(担当:山本彰宏)
※テーマと担当者を変更いたしました
連絡先アドレス
info@kp-law.jp
65期(現行・新)の司法修習生募集要項を下記の通り掲載いたします。
65期募集要項 (下記記載の募集要項のword文書ファイル)
記
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
65期(現行・新)司法修習生募集要項
【募集方法】
1 募集人数 若干名
2 応募方法 下記応募書類を応募期間内に当事務所宛郵送にて提出のこと。
3 応募書類
①履歴書(市販のもので可。写真貼付のこと)
②応募理由(2000字程度)
③成績証明書(最終学歴のもの)
④司法試験成績通知書(最終合格した年の短答・論文試験のもの。写し)
⑤任意提出書類(TOEIC、法律関連資格等、弁護士業務との関係で自己PRになるものがあれば、写しをご同封下さい。なお、任意提出書類に該当するか否かの問い合わせには応じられませんので、ご自分で判断して下さい)
4 応募期間 2011年12月12日(月)~2012年1月19日(木)(必着)
5 面接日 1次面接・・・2月4日(土) 午前10時~午後6時
2次面接・・・2月11日(土) 午前10時~午後6時
※2月4日に1次面接を、1次面接を受けた方の中から2月11日に2次面接を実施しますので、いずれの日にちもご予定ください。1次面接の有無・時間については1月27日までに郵便にて発送いたします。また、2次面接の有無・時間については2月4日に当事務所よりご連絡いたします。
※面接時間帯は当方で指定させて頂きますが、遠隔地等の特殊な理由により時間帯に制約のある方は、応募書類郵送時に書面にて申し出て下さい。可能な範囲で配慮いたします。
6 面接場所 弁護士法人北千住パブリック法律事務所
【事務所概要】
当事務所は、全国初の刑事対応型都市型公設事務所として、2004年4月1日に開設されました。
①被疑者国選・裁判員裁判を含む刑事弁護を柱としますが、②クレサラ・一般民事・家事事件など市民の需要に応える市民相談所としての位置づけもあります。また、③弁護士過疎対策の協力事務所として、2006年7月から現在まで、ひまわり基金法律事務所(登米、日向(2)、淡路島、天草、栗原、米沢、壱岐、むつ)に9名、法テラススタッフ弁護士(須崎、静岡(2)、和歌山、浜松)に5名、合計14名の弁護士を派遣してきました。さらに、④獨協大学法科大学院と提携してリーガルクリニックを実施するほか、他の法科大学院(2011年度実績は、一橋、早稲田、上智)のエクスターンシップを受入れるなど、法曹教育にも携わっています。
上記①~④の各分野に関心のある方を歓迎します(なお、弁護士過疎地域への派遣希望は応募条件ではありません)。市民のための弁護士として、どんな事件でも厭うことなく引き受ける意欲のある人を求めます。
〒120-0034 東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスⅡ番館
TEL03-5284-2101 FAX03-5284-2104
ホームページ; http://www.kp-law.jp/
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
代表弁護士 吉 田 健
お詫びとご報告(1月6日)
この度は,参加制限を設定していなかったメーリングリストについて,関係者の皆様に大変なご迷惑をおかけして,誠に申し訳ございませんでした。
現時点までに判明した事実関係を踏まえ,弁護士が負う守秘義務の対象となる情報について第三者が閲覧可能な状態に置いていた事実は,弁護士及び弊事務所に対する信頼を大きく損ねるものであることに鑑み,弊事務所は,所長である弊職及び当該メーリングリストの管理をしていた所属弁護士に対し,減給の懲戒処分を科しました。
昨日報告致しましたとおり,弊事務所にて設置した調査チームにおいて,現在,事実関係の調査を行うと共に,情報が流出した関係者の皆様に対し,お詫びと事情のご説明を行っているところでございますが, 引き続き,弊事務所全体の情報管理を徹底すると共に,本件の調査を進めて参りますので,どうぞよろしくお願い致します。
平成24年1月6日
所長 弁護士 吉田 健
この度は,参加制限を設定していなかったメーリングリストについて,関係者の皆様に大変なご迷惑をおかけして,誠に申し訳ございませんでした。
弊事務所が現時点までに行った対応について,ご報告致します。
まず,当事務所の所属弁護士が管理者をしておりましたメーリングリストで,メンバーへの参加制限が設定されていないものが存在することが新たに判明したことから,1月3日に当該メーリングリストを削除いたしました。このメーリングリストにつきましても情報流出の有無等の調査を進めております。
また,昨年末から本日までの間,弊事務所にて設置した調査チームにおいて,事実関係の調査を行うと共に,情報が流出した関係者の皆様に対し,お詫びと事情のご説明を行っているところでございます。
引き続き,弊事務所全体の情報管理を徹底すると共に,本件の調査を進めて参りますので,どうぞよろしくお願い致します。
平成24年1月5日
所長 弁護士 吉田 健