お詫びとご報告(1月6日)
この度は,参加制限を設定していなかったメーリングリストについて,関係者の皆様に大変なご迷惑をおかけして,誠に申し訳ございませんでした。
現時点までに判明した事実関係を踏まえ,弁護士が負う守秘義務の対象となる情報について第三者が閲覧可能な状態に置いていた事実は,弁護士及び幣事務所に対する信頼を大きく損ねるものであることに鑑み,弊事務所は,所長である弊職及び当該メーリングリストの管理をしていた所属弁護士に対し,減給の懲戒処分を科しました。
昨日報告致しましたとおり,幣事務所にて設置した調査チームにおいて,現在,事実関係の調査を行うと共に,情報が流出した関係者の皆様に対し,お詫びと事情のご説明を行っているところでございますが, 引き続き,幣事務所全体の情報管理を徹底すると共に,本件の調査を進めて参りますので,どうぞよろしくお願い致します。
平成24年1月6日
所長 弁護士 吉田 健
